木造3階建て不適格建築物訴訟意見書作成

 建築に関わる訴訟で、弁護活動のお手伝いをしました。
依頼主は1996年に土地付き中古住宅を買い求めました。売り主は建物の付加価値を増すため、木造2階建ての住宅に3階を増築するという条件で、金額の設定を行いました。
 訴訟のきっかけは、入居後も行われていた増築工事が中途で滞り、再三の催促にも応じなくなったということでした。
依頼を受けた弁護士はまず、建物の価値を判断するため、専門家の意見を求めました。 そこで私が調査をした結果、この建物に住み続けるには大きな不安があるということがわかりました。

 この建物は1970年に新築されました。当然2階建てとして設計されていますので、柱や梁はそれ以上の耐力に耐えうるものではありません。 木造3階建てが日本の住宅に認められたのは1987年ですが、地震国で住宅が密集して建っているケースの多い日本では解決しなくてはならない条件が数多くあります。 その為、地震力に耐える壁や軸組を設ける事が条件になっています。また、防火対策も講じなくてはなりません。
 この建物は軸組も細く、3階建てに対応した構造補強も全く行われていませんでした。 当然防火対策もとられていませんでした。さらに施工不良箇所も認められました。表面の仕上げを新しくして、一件きれいなリフォームがなされていると思われがちですが、地震で命を奪われては元も子もありません。3階の子ども室は初めから無理だったということです。

 新築の場合でも木造3階建ては条件が厳しく、自由に窓が設けられないなどのケースがあります。地震力に対する構造計算の基準は1980年に大幅改正され、それ以前の建物は2階建てのままであっても、現行の法規に合わない場合があります。まして、3階建てはほぼ不可能と考える方が妥当です。
 この訴訟は原告の全面勝訴で、賠償金を受け取ることができました。依頼主は建物を新たに建て替えるということです。
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